【入れただけで安心していませんか】犬・猫のマイクロチップ登録情報の更新と、迷子札・鑑札の見直し

【入れただけで安心していませんか】犬・猫のマイクロチップ登録情報の更新と、迷子札・鑑札の見直し

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毎年9月20日から26日は、動物愛護週間です。動物愛護管理法で定められた1週間で、イベントや行政の話に見えますが、家の中でできることもあります。そのひとつが、愛犬・愛猫が迷子になったときに戻ってこられる状態かどうかの確認です。

「マイクロチップを入れているから大丈夫」と思っている方ほど、一度見てほしいところがあります。チップは、入れて終わりではありません。

なお、この記事は一般的な情報です。手続きの詳細や必要な書類は、お住まいの自治体や指定登録機関の案内をご確認ください。

マイクロチップは「入れただけ」では戻ってこない

マイクロチップに記録されているのは、15桁の識別番号だけです。番号そのものに飼い主の名前や電話番号は入っていません。保護した人が読み取った番号を、環境省の登録制度のデータベースに登録された情報と照合して、はじめて連絡がつきます。

変わるのは番号ではなく、あなたの連絡先

識別番号は一生変わりません。変わるのは、引っ越しや携帯の買い替えで動く住所・電話番号・メールアドレスのほうです。ここが古いままだと、保護されても電話がつながりません。登録事項の変更届に手数料はかからないので、心当たりがあれば今日のうちに直してしまうのが早いです。

暗証記号がわからなくても手続きはできる

手続きには、マイクロチップの識別番号と、登録証明書に記載された暗証記号を使います。暗証記号が見当たらない場合は、識別番号と登録済みのメールアドレスを入力すれば無料で再送付されます。登録証明書そのものをなくした場合は再交付(手数料300円)です。ここでもメールアドレスが古いままだと、再送付を受け取れません。

譲り受けた子は30日以内に「変更登録」

他の人から譲り受けた犬や猫は、飼い主を書き換える「変更登録」が必要です。オンラインで400円、紙の申請で1,400円。譲り受けてから30日以内と決まっていて、過ぎている場合は法律に違反している状態になります。気づいた時点ですぐ手続きしてください。

犬の鑑札、猫の迷子札。アナログな備えも要る

鑑札は、読み取り機がなくてもその場で見られる

犬の飼い主には、狂犬病予防法で「登録」「年1回の予防注射」「鑑札と注射済票を犬に着けること」の3つが義務づけられています。鑑札には登録番号が印字されていて、保護した人がその場で見られます。マイクロチップは読み取り機がないと番号すらわからないので、この差は大きいです。なお、自治体によっては、マイクロチップの登録が狂犬病予防法の登録とみなされ、マイクロチップそのものが鑑札の代わりになる制度に参加しています。その場合は鑑札が交付されないため、お住まいの自治体の案内を確認してください。交付されている鑑札を引き出しにしまったままの方は、今日出してください。

完全室内飼いの猫ほど、脱走に無防備

猫の脱走は、宅配の応対や来客、窓の開け閉めといった、ごく普通の場面で起きます。何も着けていない猫は、保護されても見た目では飼い猫か判断がつきません。首輪を嫌がる子でも、強い力がかかると外れるセーフティタイプなら試す価値があります。電話番号を載せたくない場合は、QRコード式の迷子札もあります。

迷子対策に使いやすい用品

もし迷子になったら、最初にすること

連絡先は3か所、同時に

迷子になった場所を管轄する警察、自治体の動物愛護センターや保健所、そして近隣の動物病院。この3つに同時に連絡します。保護された動物は、落とし物として警察に届く場合と、自治体に収容される場合の両方があるため、片方だけでは行き違います。伝えるのは、いなくなった場所と日時、犬種や毛色、模様、性別、年齢です。

環境省の収容動物検索情報サイトからは、各自治体が公開している収容情報をたどれます。並行して、いなくなった場所の周辺と、いつもの散歩コースをもう一度歩いてみてください。

まとめ

  • マイクロチップの番号は変わらないが、飼い主の連絡先は変わる。変更届は無料

  • 暗証記号は無料で再送付できる。ただし登録メールアドレスが使えることが前提

  • 譲り受けた子の変更登録は30日以内

  • 犬は鑑札と注射済票の装着が義務。猫は迷子札があるだけで「飼い猫」と伝わる

  • 迷子になったら、警察・自治体・動物病院へ同時に連絡する

どれも、30分あれば終わる確認ばかりです。動物愛護週間は毎年きますが、迷子は明日起きるかもしれません。

参考資料

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